人との出会いはとっても偶然ですね
ドキドキ・ワクワクします 緊張します

いつも 出会いのあと・・・
会えてよかったと思える 自分自身でありたい そう思います。。
好意をもって 向き合う そういう関わりを紡いでいきたいです

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司法書士

お仕事で司法書士をされていらっしゃる内山さんとの出会いは、
私が担当していたお客様からのご紹介でした。
同い年ということも手伝って、仕事の悩みや事業の展望などを互いに語り合ったり・・・
そういう関わりを持たせていただいています。
お仕事柄、成年後見や遺言など、今の時代で求められる仕事に就かれている内山さん。
日頃、仕事を通じて感じていらっしゃることをお伺いしました。

内山さんは東京都港区新橋、「新橋」駅の駅前に事務所を構えていらっしゃいます。最初は現在、顧問をなさっている岡先生のもとでお仕事をされていましたが、言わば、受け継ぐ形で現在、所長をされていらっしゃいます。スタッフは内山さんを含めて、9名という大所帯になりました。昨年に比べると3倍の人員とか・・・。現在は事務処理はスタッフに任せ、ご本人は接客など実作業に至るまでの段取が多いそうです。職場では、定期的にミーティングを行いスタッフの意見や要望を業務に反映するなど、お客様に満足いただくための環境作りにも留意されています。

依頼人のデリケートな部分にも立ち入る仕事である限り、心を砕くと言う心構えは重要なのだと感じました。

 

 

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司法書士とは 具体的にどんなお仕事ですか?
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登記手続きの代理や裁判所等に提出する書類の作成を主にしています。それを通じて、個人や企業の身近に発生する法律問題を、身近で気軽に問い合わせいただける位置にいて、低コストで提供し、短期間で解決することを念頭においてます。

紛争になった場合にそれを解決することは勿論ですが、紛争になる前に何をどうすれば良いかをアドバイスすることで、紛争を未然に防ぐことができたらその方がいいわけです。最近は、簡易裁判所で扱う裁判については、司法書士も弁護士と同じようなことができるようになりました。

弁護士との仕事の違いを比較されやすいと思いますが?
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扱っている内容によっては、弁護士に依頼するべきことなのか、司法書士の範囲なのか、判断のつかない依頼者は多いと思いますが、弁護士に依頼する場合は全てを任せる分、費用が高額になる場合が多いですね。司法書士の仕事は、書類作成やいわゆる手続きをスムーズに進めるための補助的業務と考えていただくといいかも知れません。低コストで、短時間で、解決したい。そういう方には、ご自身もその解決に関わることが近道ですね。弁護士へ依頼すると何もしなくていい。というメリットはありますが、その分、時間と経費はかなり要します。

簡易裁判所の事物管轄に属する紛争については代理で行うことも可能になりました。司法書士がもっと身近になりましたね。

2月から、NPOでの活動もされていらっしゃるようですね?
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積極的な活動はこれからですが、遺言の相談を扱うNPOに参加しています。ようやく9月にセミナー形式で足立区の【区民大学塾】で講座を開きますが、そこで講師としてお手伝いをします。

「遺言」をいうテーマを掲げていらっしゃいますが?
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そうですね。私自身としては、「遺言」はさまざまな問題の途中経過で必要となるものという位置づけで、必要がなければ、積極的に書いておくものとは思っていません。

平成12年4月から 【成年後見法】が施行されました。
その中でも、任意後見は、将来自分の判断能力が衰えた場合に備えて、予め自分で、自分の代わりになって財産管理や、契約などを行ってくれる人を、選んでおく制度ですが、その指定人として係る助言のひとつとして「遺言」があります。

判断能力が衰えたときに、財産管理が出来なくなる。それに備えての財産処分を書き記すものと捉えられる向きがありますが、「遺言」の本来の意味は家族や親しい友人・知人たちへの思いや気持ちを遺すことです。それは有形の財産だけではない≪遺志≫です。それは≪付言事項≫と言われる法定外事項と扱われますが、これが最も重要であると私は認識しています。

家屋を**に。預金を**に。その記述だけを遺すのではなく
それをどの遺族に、何故、引き継がせたいのか。生前では伝えられなかった本人の遺志を≪遺言≫によって遺す。その役割を担って初めて遺言の存在価値があるのではないのか・・・そう感じています。

亡くなった後の財産分与でトラブルになるのは、そういう遺志が明確でないことが往々にしてあります。

たとえば、具体的に「遺言」が必要だと思われる対象者は?
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お子さんのいらっしゃらないご夫婦ですね。夫に先立たれた場合、血の繋がった者へ継がれます。順序としては@子どもA両親B兄弟 となります。「遺言」での指定がなければ、そのようになります。

遺された自宅にずっと住んでいるのであれば、問題はないのですが、先立たれれば、老人介護施設に入所しようと考える場合も多いでしょう。その場合、夫の遺してくれた自宅を処分することになりますが、その財産を分け合うのは上記の序列となりますから、配偶者の自由にはならなくなるのです。

手続きには捺印(実印と印鑑証明書)が必要となりますので、遠く離れた縁の薄い兄弟姉妹であれば、その元へ出向き、押印をしてもらわなければなりません。場合によっては、そこから権利を主張し、金銭を巡ってのトラブルが発生することもないとは言えません。

それを簡単に回避するには「遺言」に配偶者に相続させると記述しておけばいいのです。財産の内容ではなく、自分の死後、家族に余計な心配や気苦労をかけないために、行っておく術(すべ)だとも思います。


作成は難しいのでしょうか?
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自分でも簡単に作れますが、「遺言」には、≪遺言執行者≫という存在があります。この役割は誰でも引き受けられますが、誰でもいい訳ではありません。≪遺志≫を伝えるメッセンジャー的な存在ですから、重い役割を担うことを自覚してほしいです。

多くは司法書士や弁護士などの有識者がそれを担います。その選別は慎重に行うことをお勧めします。確実な遺言の方法としては、公正証書として作成することです。

厳密には、種類は幾つかありますので、詳しくお知りになりたい場合は、個別でご対応します。


ところで、夏休みはどうなさるのですか?
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いや〜・・仕事がたまっていて、このままだと休み無しの夏になりそうなんですよ。もっぱら、最近は気分転換に「DEEP BLUE」のDVDを買って、それを観てます。

実際には、見ることのできない深海の世界や海の中の景色・・・結構、癒されます。毎日、書類に向かっている生活なので、こういう風景・・・本当は実際の場所に行くのが一番なんでしょうね。



今後の展望は?
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お客様に対しても、非常にプライベートな部分に立ち入ることになるので、そのお気持ちに配慮しつつもその意図をくみ取るようにしています。時にはより良い方向に向かっていただくために、お気持ちを変えていただく説得をすることも必要になり、そうしたことに常に意識を働かせ、仕事をしています。

自分の仕事を成功させるため、またお客様にご理解いただくには、有能なスタッフと人材育成だと思っています。スタッフの仕事に向かう環境作りに今は取り組んでいます。人は財産だと思っていますからね。

内山司法書士事務所


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「月光会」にも所属されている内山さん

|受け継ぐ|
渦の道 ≫
 
(2005.8.8掲載)
 


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