成年後見制度(※1)を必要としなくても、将来のことを考えて、元気なうちに出来ることがあります。
(※1)成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。 これには民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む)。 狭義には法定後見のみを指す。 法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。
任意後見制度は、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分になったときに、あらかじめ契約を締結して選任しておいた任意後見人から支援を受けるための制度です。任意後見契約は、公正証書で行います。
任意後見契約には、3つのタイプがあります。
移行型・・通常の委任契約と任意後見契約と同時に締結し、当初は委任契約に基づく見守り事務、財産管理等を行い、本人の判断能力が低下後は任意後見に移行し、後見事務を行うという形態のもの。
将来型・・本人の判断能力が低下する前の生活支援、療養看護、財産管理事務を行うことを内容とする通常の委任契約を締結せず、判断能力低下後の任意後見契約のみの契約。
即効型・・任意後見契約締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見を開始しようとするもの。
移行型任意後見契約の必要性
高齢者の中には、まだ判断能力が低下しているわけではないものの、病気のため、年をとって足腰が不自由なため、代理人を選んで生活の支援や財産管理等の事務を任せたいとの考えを持っている人はかなりいると思われます。そのような方のために「移行型」任意後見契約が考えられているのです。
出典:岡山公証人合同役場
どのような終末期を迎えるかは、それぞれですが、
遺されたものが、戸惑わないように・・・・、慌てないように・・・、セーフティネット。
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